(公開日2019年8月1日/情報更新日2023年1月18日)
みなさんは紹介状をご存知ですか? 病院に診察に行った際、「紹介状をお持ちですか?」と尋ねられた経験のある方もいるのではないでしょうか。実はこの書類、効率的に自分に合った治療を受ける上で大きな役割を担っているんです。紹介状とは一体どんなものなのか? その有無によってどんな違いがあるのか? 受診前にこれだけは押さえておきたいポイントを紹介します。
紹介状って何ですか?
かかりつけ医が患者情報を病院に伝えるためのもの。
病状などが詳しく記載されています
正式には「診療情報提供書」といい、かかりつけ医が紹介先の診療科や医療機関宛てに患者の情報を伝えるものです。例えば、かかりつけのクリニックで脳梗塞の疑いがあると診断、詳細な検査や高度医療が必要と判断された場合、専門の神経内科や病院へ紹介されますが、このときに必要なのが紹介状です。紹介状は単なる形式上のものではなく、患者の病状や既往歴、検査結果などが記載されており、かかりつけ医と他の医療機関が連携を図る上で活用されます。
紹介状の主な内容
- 氏名、生年月日、性別、住所など 患者の基本情報
- 紹介の目的(検査や入院、手術など)
- 主な症状や疑われる病名
- 病状や治療経過
- 投薬内容
- アレルギー歴や患者の背景
なぜ紹介状が必要なの?
スムーズで適切な受診や、費用の節約につながります
紹介状があると、第一に、受診がスムーズになります。病状や治療経過といった医療情報が引き継がれるわけですから、その分紹介先での問診や初診にかかる時間が短縮できます。また、検査の重複やそのためにかかる余分な検査費用などが防げるというメリットも。何より、かかりつけ医に専門的診療の必要性を選別してもらうことで、自分の症状に適した検査や治療を受けることができるので、長い目で見て自身や大切な家族の健康な暮らしにつながります。
紹介状がないとどうなるの?
大規模病院では「選定療養費」として、
特別料金の支払いが義務づけられています
「紹介状がない=かかりつけ医からの情報がない」ということ。そのため、一から問診や検査が必要となり、余分な時間と費用がかかります。また、紹介状がないと必ずしも診察を受けられないわけではありませんが、2022年からは、大学病院などの「特定機能病院」と、一般病床数200床以上の「地域医療支援病院」や、2023年3月頃に公表予定の「紹介受診重点医療機関」で診察を受ける場合、選定療養費として初診時7,000円(歯科は5,000円)以上、再診時3,000円(歯科は1,900円)以上の特別料金を、診察料とは別に支払うことが義務づけられました。中には大規模病院以外でも200床以上の病院については特別料金が発生する場合があるので、受診前にホームページなどで確認しておくと良いでしょう。
ホスピタルズ・ファイルの見方について
ホスピタルズ・ファイルでは、検索結果画面に「選定療養費あり」のアイコンが表示されます。
このアイコンがある病院は、紹介状を持たずに受診した場合、診療費の他に選定療養費として別途料金がかかります。
紹介状を発行してもらうにはどうしたらいい?
かかりつけ医に相談すれば作成してもらえます
紹介状の発行には2つの方法があります。一つは患者が依頼した場合、もう一つはかかりつけ医がほかの病院での診察が必要と診断した場合です。どちらの場合も作成に数百円~数千円の費用がかかりますが、紹介状なしで病院を受診するよりも、全体の費用は抑えられます。また、病院での検査や治療が終わり、症状が安定した場合も紹介状が必要になることがあります。これは「逆紹介」というシステムで、患者は病院で作成された紹介状を持って、再びかかりつけ医や地域のクリニックに戻ります。こうした仕組みのおかげで、切れ目のないスムーズな診療が可能になるのです。
「紹介状」を活用することで、地域のクリニックと病院の役割が明確になり、より効率的で効果的な医療の提供につながります。
まずは、信頼できる地域のかかりつけ医を持つこと、そして必要に応じて症状に適した病院にかかることが大切と言えるでしょう。
順天堂大学医学部附属浦安病院
副院長 ト部 貴夫先生
1986年順天堂大学医学部卒業。同大学医学部神経学講座助手、助教授を経て2011年より順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科教授。地域医療連携室室長として地域貢献に尽力し、2019年から現職。